相続の基本

「相続」とは、亡くなられた人の財産を引き継ぐことです。

相続が発生した場合、遺産の把握や分け方、相続税の申告など、さまざまなルールを踏まえて必要な手続きを期限までに1つずつ行わなければなりません。

相続におけるトラブルを防ぐためにも、「相続人がだれであるか」「相続財産には何があるのか」を知り、スムーズに相続ができることが大切です。

太田FP不動産事務所では、お客様の側に立ち、最善のアドバイスをいたします。

相続と相続税

■相続
「相続」とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産(マイナス財産を含む)を引継ぐことです。

簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。

相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

■相続税
「相続税」とは、相続を開始されたときに、亡くなった人(被相続人)の財産をもらう人にかかってきます。

例えば、夫が亡くなり妻と子供がの財産を相続した場合に、妻と子供に相続税がかかってきます。

このように、誰かが亡くなり、その人が財産を残したときに、それを相続によりもらう人に税金を払ってもらいましょうというのが相続税です。

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の管轄税務署に申告し納税することになっています。

但し、相続税は財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。

具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(※基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。

▼相続税の基礎控除
相続税は、相続財産を得たら必ず支払わなければならないわけではありません。

土地や建物の評価額、預貯金など全財産を合計し、そこから借金や葬儀費用などを引いたものが遺産総額で、さらにそこから「一定額」を引いたものが課税対象(課税遺産総額)となります。

この一定額が基礎控除と呼ばれるものです。

正確にいいますと、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)が相続税の基礎控除です。

例えば夫が亡くなり妻と子供2人が相続人のとき、法定相続人は3人で基礎控除額は次の通りです。

この場合の基礎控除額は・・・ 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万

※相続財産が基礎控除額以下の場合は相続税がかかりません 。

遺産とは?

「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。

具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。

▪現金や預貯金
▪株式等の有価証券
▪車・貴金属等の動産
▪土地・建物等の不動産
▪借入金等の債務
▪賃借権・特許権・著作権等の権利

遺産って誰がもらえるの?

遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。

■相続人になれる人
相続人になれる人は、配偶者と次の順位の人です。

1.子(既に死亡している場合には、孫)※孫も死亡している場合、曾孫

2.親(既に死亡している場合には、祖父母)

3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪まで)

4.遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。

7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。

相続の方法

相続の方法には、主に次の3つがあります。

①遺言による相続
被相続人である故人が最期に残した遺志が『遺言』です。

遺言による指定があれば、原則として遺言のとおりに遺産が分割されます。

たとえ法定相続分を無視した内容であっても、相続人の「※遺留分」を侵害していない限り、遺言の内容が優先されます。

▼遺留分
遺留分とは、相続財産の中で、必ず相続人に残しておかなければならない財産の割合のことで、その割合はだれが相続人であるかによって異なります。

例えば、配偶者と子どもが相続人である場合の遺留分は、各人の相続分の2分の1と定められています。

※遺留分を請求できるのは配偶者と直系血族に限られ、兄弟姉妹は請求することができません。

遺留分の減殺請求をすることができる期間は、相続の開始や遺留分を害する贈与や遺贈のあることを知った日から1年間に限られています。また、相続開始の時から10年間経つと、実際に相続開始の事実を知らなくても、遺留分の減殺請求をすることはできなくなります。

②遺産分割協議
相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続です。

遺言書があれば原則として遺言書のとおりに相続します。

但し、相続人全員が同意すれば、遺言書を無視して別の分け方で相続することも可能です。

遺言書がないときは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。

これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)までに終わらせるようにします。

この期限を越えると、配偶者の税額軽減特例などの税制上の優遇措置が受けられないだけでなく、利息に当たる延滞税がかかります。

③法定相続分
法定相続分とは、遺産の分け方の目安を民法が定めたものです。

※あくまで目安ですので、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけないという訳ではありません。

法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と血族のみであり、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の相続人には、「相続順位」という優先順位が定められています。

第1順位
子および配偶者が相続人であるときは、配偶者が1/2、そして子供たちに1/2をそれぞれ均等に分けます。

第2順位
配偶者および直系尊属(父母)が相続人であるときは、配偶者が2/3、お父さんやお母さんに1/3をそれぞれ均等に分けます。

第3順位
配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者が3/4、兄弟姉妹に1/4をそれぞれ均等に分けます。

相続手続きのスケジュール

家族が亡くなった後、落ち着く間もなく行わなければならないのが「相続手続き」です。

相続手続きの流れや期限など、相続手続きの全体像を把握しておかないと、何をすべきか、何から進めたらいいのかわからず、悩むことになってしまいます。

まずは一般的な相続手続きの流れや期限など、全体のスケジュールを確認しましょう。

■相続開始
⦿7日以内に死亡届を提出

■3カ月以内
⦿法定相続人の確定

⦿遺言書の有無を確認する

⦿被相続人の財産と債務の確認、財産のリスト化

⦿相続の放棄または限定承認(財産債務を相続するかどうか決める)

■4カ月以内
⦿被相続人の準確定申告を行う

■10カ月以内
⦿遺産分割協議の確定及び協議書作成(遺言書がある場合には不要)

⦿不動産の相続登記と預貯金・有価証券等の解約等

⦿相続税の申告と納付期限(延納や物納を行う場合は、申告期限までに申請する)

相続争いを最小限にする3つの対策

相続争いがひとたび起こると、仲の良かった兄弟でも関係が悪化して絶縁状態になる場合があります。

相続争いを予防するには、基本的には相続される側が準備(※争族対策)をキチンとすることです。

①不動産の売却・分割
争族対策の1つ目は、生前に財産を分けやすいような形にしておくことです。

所有している財産が不動産の場合、分割しづらい可能性があります。

そのため、相続人への分割のしやすさを考えるなら不動産を売却して現金化してしまった方がよい場合があります。

不動産が自宅だけという場合には難しいかもしれませんが、複数の不動産を持っているなら、生前に売却して現金に換えたりして分けやすくしておくのも一つの方法です。

ただし、現金化することによって、譲渡所得税などがかかることがあります。

その点も想定しつつ検討してください。

②遺言書作成
争族対策の2つ目は、遺言書を作っておくことです。

相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければなりません。

一つ一つの財産をどう配分していくかを決めるのは非常に大変です。揉めたら困る人がいるなら遺言書は必須と考えておきましょう。

また、遺言書で相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで遺産分割協議も不要になります。

③生命保険活用
争族対策の3つ目は、生命保険の活用です。生命保険は受取人を指定することが可能で、かつ法定相続分とは別扱いになります。

死亡保険金は受取人固有の財産となり、原則として本来の相続財産に含まれません。

そのため、遺産分割協議を待たずに受け取ることができ、特定の人に多くの財産を残したり、相続人以外に残すこともできます。

遺言書を書くのは敷居が高いという場合や、債務が多いため相続放棄が必要になる場合などに有効です。

不動産など分けにくい財産を相続する場合に、生命保険で代償分割資金を準備方法もあります。

生命保険を活用した「代償分割」は自宅や事業用の土地・建物などの相続対策に有効な方法の一つです。 

まとめ

相続におけるトラブルは、今や一部の資産家の問題ではありません。

わが家だけはそんなことは起こらないと考えず、生前にトラブルを避ける準備をしておきましょう。