ご売却について
不動産売却をお考えの方へ
不動産売却方法は、不動産会社が直接引き取る「買取」と、不動産会社に依頼して買い手を見つける「仲介」という方法があります。
✔買取りの場合
価格や引渡し時期などの条件をお打合せの上、契約関連書類を作成し、売買契約を締結します。
買主を探すための売却活動を行わないので、仲介よりもご契約までの流れが比較的スムーズです。
お客様から直接、買取り致しますので、仲介手数料は不要です。
✔仲介の場合
不動産売買の媒介契約を締結し、買主を探します。
仲介で売買契約が成立した場合に、取引額に応じた報酬を仲介手数料としていただきます。
※仲介手数料とは、不動産会社の売却活動に対して支払う成功報酬です。
▼仲介手数料の計算
仲介手数料は国土交通省によって、取引額(売買額)の区分ごとに上限が決められており、次の表の通りとなっています。

<売買取引の仲介手数料の上限額>
【特例】
○不動産業者は、依頼者の一方(売主若しくは買主)から受領できる仲介手数料(税込)について、「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できる。
ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内。
○「低廉な空家等」の考え方については、以下の通りとなります。
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない
ご売却の流れ(仲介の場合)
①売却のご相談
自己資金や住宅ローン残高など踏まえ、売却価格の査定や売出しのタイミングなどをアドバイスいたします。
※ご相談等で知り得たお客様の個人情報や秘密は、法律や守秘義務に基づいて固く厳守致します。
②売却物件の調査・価格査定
「土地の面積と地形」「建物の面積と間取り」「敷地の間口及び道路の幅員」「方位・高低差・周辺の環境・陽当たり」などを考慮し、適正な価格査定をします。
※当事務所では、無料で不動産査定をいたします。
③媒介契約の締結
不動産の売却を正式に依頼される場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の中からお選びいただき媒介契約を締結します。
④購入希望者探し
売却依頼をいただいた物件は、ホームページ・インターネットなどを利用し、積極的な宣伝活動を展開いたします。
⑤売却条件の交渉
不動産の売買契約の成立までに、売主様の条件だけでなく買主様からも様々な要望が出てまいります。
双方のご要望をお伺いし、お互いに納得して売買契約ができるように調整します。
⑥売買契約(ご売却)
不動産売買契約締結にあたり売主様・買主様双方の条件確認、登記・権利関係、法律関係、その他契約に関わる諸条件を十分確認して、契約書類を作成いたします。
売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基づいて売主様・買主様双方は、権利や義務を履行することになります。
⑦残代金受領と物件の引き渡し
売却物件に住宅ローン、その他の抵当権等が付いている場合、抹消手続きをします。
買主様より売買代金を受け取り、登記の申請・物件の引き渡しをいたします。
不動産価格査定の方法
■不動産価格査定の種類
不動産価格査定は、【簡易査定(机上査定)】と【訪問査定】の2種類あります。
✔【簡易査定(机上査定)】
周辺の売出事例や成約事例、公示地価等の基礎データを参考にして、査定価格を算出します。
現地訪問がないため、スピーディな返答が期待できます。
▼こんな方に向いています!
▪とりあえず売却価格の目安を知りたい方
▪忙しいため、担当者の訪問は困る! という方
✔【訪問査定】
物件の室内や設備の状態など、実際に現地にて調査し細部まで確認をするので、より精度の高い売却予想価格を算出します。
「土地の面積と地形」「建物の面積と間取り」「敷地の間口及び道路の幅員」「方位・高低差・周辺の環境・陽当たり」「リフォーム歴」などを考慮し、適正な価格査定をします。
▼こんな方に向いています!
▪売却を検討しているで、より具体的な話を聞いてみたい方
▪相続などの理由により、正確な売却価格を知りたい方
▪リフォーム等、建物に手を加えている方
売却時にかかる諸費用について
✔仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社の売却活動に対して支払う成功報酬です。
✔印紙税
不動産売買契約書に貼る印紙代が必要になります。
✔所得税、住民税
売却の譲渡益に対して課せられる税金です。
✔その他諸費用など
抵当権抹消が必要な場合、司法書士への報酬が必要になります。
※抵当権とは金融機関などがお金を貸す際に、不動産に設定する担保のこと。
売買契約・引渡し時に必要な書類
✔売買契約・引渡し時には以下の書類が必要
◎印紙代
◎登記識別情報(権利証)
◎実印
◎印鑑証明書
◎建築確認通知書・検査済証
◎固定資産税納税通知書
不動産売却のご相談
不動産の売却には、複雑な税務や法律の問題が関係してくるケースがあります。
例えば、「遺産分割がまとまらない」「相続税の納税のために売却しないといけない」「退去してくれない住人がいる」「隣地との境界がはっきりしない」「名義が先代のままになっている」「共有で相続した不動産の売却」など、一般的な不動産会社では対応が難しい案件についても、高い専門性で対応させていただきます。
太田FP不動産事務所では、ご要望に合わせた売却方法を無料でご提案し、安心な売却のお手伝いをさせていただきます。
当事務所では、積極的に不動産の買取りをしております。
ワケあり物件(心理的瑕疵物件等)についても、ご相談下さい。
※無料査定、売却のご依頼は地域、物件によりお取り扱いできない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
